この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
附 則
昭和四七年六月一六日法律第七二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月06日 17時56分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条の規定中割賦販売法第三十七条の改正規定 及び附則第十一条の規定 公布の日
二
号
第一条の規定中割賦販売法目次の改正規定(第三章の二に係る部分に限る。)及び同法第三十五条の三の次に一章を加える改正規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
三
号
第二条の規定 公布の日から起算して一年九月をこえない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 経過規定
第一条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第四条 又は第二十九条の三の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売 又はローン提携販売の契約については、適用しない。
# 第三条
新法第四条の二第一項(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者 又はローン提携販売業者が受けた割賦販売 又はローン提携販売の契約の申込みについては、適用しない。
# 第四条
新法第四条の三(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売 若しくはローン提携販売の契約 又はこの法律の施行前に割賦販売業者 若しくはローン提携販売業者が受けた割賦販売 若しくはローン提携販売の契約の申込み(この法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約を含む。)については、適用しない。
# 第五条
この法律の施行の際 現に許可割賦販売業者である者で、第一条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)の規定により営業保証金を供託しているものは、新法第十八条の三第一項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものの翌日から起算して五十日を経過する日までは、従前の例により前払式割賦販売の契約を締結することができる。
この法律の施行の際 現に許可割賦販売業者である者が旧法の規定により供託した営業保証金のうち、新法第十七条第一項に規定する額に相当する額の営業保証金は新法第十六条第一項の規定により供託した営業保証金と、新法第十七条第一項に規定する額をこえる額の営業保証金は新法第十八条の三第二項の前受金保全措置として供託した前受業務保証金とみなす。
この法律の施行の際 現に許可割賦販売業者である者については、新法第十八条の三第一項 及び第二項中「二分の一」とあるのは、同条第一項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものについて、「十二分の五」と読み替えるものとする。
# 第六条
この法律の施行の際 現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第一項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所 又は代理店を廃止したことによる取戻しに限る。)に係るものは、新法第十八条の二第二項の規定によりされた公告とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第一項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所 又は代理店を廃止したことによる取戻しを除く。)に係るものは、当該公告に係る申出をすべき期間内にその申出がなかつたときは、当該期間の満了の時に新法第十八条の五第三項の承認を受けたものとみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第三項の規定による営業保証金の取戻しに係るものは、新法第二十九条第二項の規定によりされた公告とみなす。
# 第七条
この法律の施行の際 現に前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者は、この法律の施行の日から一年間は、新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、その申請について許可 又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者は、この法律の施行の日から三十日以内に、新法第二十九条の六において準用する新法第十二条第一項第一号、第二号 及び第四号の事項を記載した書面に前払式特定取引契約約款を添附して、通商産業大臣に届け出なければならない。
新法第二十九条の六において準用する新法第十六条第三項の規定は、第一項の規定により新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者については、この法律の施行の日から三十日間は、適用しない。
# 第八条
前条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。
# 第九条
附則第七条第一項の規定により新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、新法第二十九条の六において準用する新法第十八条の三第一項 及び第二項中「二分の一」とあるのは、同条第一項に規定する基準日で次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
この法律の施行後第一番目に到来するもの | 八分の一 |
この法律の施行後第二番目に到来するもの | 八分の二 |
この法律の施行後第三番目に到来するもの | 八分の三 |
# 第十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。