割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

附 則

昭和四三年五月二九日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分


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1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条の次に二条を加える改正規定中第十八条の二に関する部分 及び附則第八項の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
4項
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
5項
法人の代表者 又は法人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
6項
旧法の規定により供託された営業保証金は、新法の規定により供託された営業保証金とみなす。
9項
旧法第二十三条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、新法第二十三条第一項 又は第二項の規定により許可を取り消されたものとみなす。
10項
旧法第二十三条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消され、若しくは旧法第二十六条第一項第二号 若しくは第三号の規定により登録を消除された場合における登録割賦販売業者であつた者 若しくはその承継人 又は当該登録割賦販売業者であつた者と この法律の施行の際前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものについては、なお従前の例による。
11項
旧法第三十三条において準用する旧法第二十三条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、新法第三十四条の二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
12項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。