この法律は、文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の基本理念にのっとり、劇場、音楽堂等の活性化を図ることにより、我が国の実演芸術の水準の向上等を通じて実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業、関係者 並びに国 及び地方公共団体の役割、基本的施策等を定め、もって心豊かな国民生活 及び活力ある地域社会の実現 並びに国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律
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平成二十四年法律第四十九号
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略称 : 劇場法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十三号による改正