劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

# 平成二十四年法律第四十九号 #
略称 : 劇場法 

第三条 # 劇場、音楽堂等の事業

@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十三号による改正

1項

劇場、音楽堂等の事業は、おおむね次に掲げるものとする。

一 号

実演芸術の公演を企画し、又は行うこと。

二 号

実演芸術の公演 又は発表を行う者の利用に供すること。

三 号

実演芸術に関する普及啓発を行うこと。

四 号

他の劇場、音楽堂等 その他の関係機関等と連携した取組を行うこと。

五 号

実演芸術に係る国際的な交流を行うこと。

六 号

実演芸術に関する調査研究、資料の収集 及び情報の提供を行うこと。

七 号

前各号に掲げる事業の実施に必要な人材の養成を行うこと。

八 号

前各号に掲げるもののほか、地域社会の絆の維持 及び強化を図るとともに、共生社会の実現に資するための事業を行うこと。