劇場、音楽堂等の事業は、おおむね次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
実演芸術の公演を企画し、又は行うこと。
実演芸術の公演 又は発表を行う者の利用に供すること。
実演芸術に関する普及啓発を行うこと。
他の劇場、音楽堂等 その他の関係機関等と連携した取組を行うこと。
実演芸術に係る国際的な交流を行うこと。
実演芸術に関する調査研究、資料の収集 及び情報の提供を行うこと。
前各号に掲げる事業の実施に必要な人材の養成を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、地域社会の絆の維持 及び強化を図るとともに、共生社会の実現に資するための事業を行うこと。