国 及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上 及び税制上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律
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平成二十四年法律第四十九号
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略称 : 劇場法
第九条 # 国及び地方公共団体の措置
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十三号による改正