劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

# 平成二十四年法律第四十九号 #
略称 : 劇場法 

第九条 # 国及び地方公共団体の措置

@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十三号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上 及び税制上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。