この法律において「劇場、音楽堂等」とは、文化芸術に関する活動を行うための施設 及びその施設の運営に係る人的体制により構成されるもののうち、その有する創意と知見をもって実演芸術の公演を企画し、又は行うこと等により、これを一般公衆に鑑賞させることを目的とするもの(他の施設と一体的に設置されている場合を含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業 又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を行うものを除く。)をいう。
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律
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平成二十四年法律第四十九号
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略称 : 劇場法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十三号による改正
この法律において「実演芸術」とは、実演により表現される音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、演芸 その他の芸術 及び芸能をいう。