劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

# 平成二十四年法律第四十九号 #
略称 : 劇場法 

第五条 # 実演芸術団体等の役割

@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十三号による改正

1項

実演芸術に関する活動を行う団体 及び芸術家(以下「実演芸術団体等」という。)は、それぞれ その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、実演芸術に関する活動の充実を図るとともに、劇場、音楽堂等の事業に協力し、実演芸術の水準の向上等に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。