国 及び地方公共団体は、学校教育において、実演芸術を鑑賞し、又はこれに参加することができるよう、これらの機会の提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律
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平成二十四年法律第四十九号
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略称 : 劇場法
第十五条 # 学校教育との連携
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十三号による改正