国 及び地方公共団体は、劇場、音楽堂等において行われる実演芸術に対する国民の関心と理解を深めるため、教育活動 及び啓発活動の実施 その他の必要な施策を講ずるものとする。
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律
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平成二十四年法律第四十九号
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略称 : 劇場法
第十四条 # 国民の関心と理解の増進
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十三号による改正
国 及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を実施するに当たっては、国民の理解を得るよう努めるものとする。