国は、国際的に高い水準の実演芸術の振興 並びに我が国にとって歴史上 又は芸術上価値が高い実演芸術の継承 及び発展を図るため、次に掲げる施策 その他必要な施策を講ずるものとする。
一
号
二
号
独立行政法人を通じて劇場、音楽堂等の事業を行うこと。
地方公共団体が講ずる劇場、音楽堂等に関する施策、劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する民間事業者(次項 及び第十二条第二項において「民間事業者」という。)が行う劇場、音楽堂等の事業 及び実演芸術団体等が劇場、音楽堂等において行う実演芸術に関する活動への支援を行うこと。