労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第三十三条 # 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

災害 その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで 若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。


ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

○2項

前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長 又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩 又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

○3項

公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く)に従事する国家公務員 及び地方公務員については、第三十二条から前条まで 若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。