使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第三十二条 # 労働時間
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。