労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第三十二条 # 労働時間

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2項

使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。