労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第三十二条の三

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、就業規則 その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業 及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず一週間において同項の労働時間 又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 号

この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 号

清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条 及び次条において同じ。

三 号

清算期間における総労働時間

四 号
その他厚生労働省令で定める事項
○2項

清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、

同項各号列記以外の部分中
労働時間を超えない」とあるのは
「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、

同項」とあるのは
同条第一項」と

する。

○3項

一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、

同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中
第三十二条第一項の労働時間」とあるのは
第三十二条第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第二項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数をで除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、

同項」とあるのは
同条第一項」と

する。

○4項

前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。


ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。