使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第三十五条 # 休日
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十号
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。