労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第三十五条 # 休日

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十号

1項

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回休日与えなければならない。

○2項

前項の規定は、四週間を通じ四日以上休日を与える使用者については適用しない