労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第九十二条 # 法令及び労働協約との関係

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

就業規則は、法令 又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。

○2項

行政官庁は、法令 又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。