この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業 又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第九条 # 定義
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正