労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第九条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業 又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。