労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第二十五条 # 非常時払

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、労働者が出産、疾病、災害 その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない