労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第二十四条 # 賃金の支払

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。


ただし、法令 若しくは労働協約に別段の定めがある場合 又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合 又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

○2項

賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。


ただし、臨時に支払われる賃金、賞与 その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。