労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第二条 # 労働条件の決定
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
労働者 及び使用者は、労働協約、就業規則 及び労働契約を遵守し、誠実に各々 その義務を履行しなければならない。