労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第二条 # 労働条件の決定

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

○2項

労働者 及び使用者は、労働協約、就業規則 及び労働契約を遵守し、誠実に各々 その義務を履行しなければならない。