使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第五十七条 # 年少者の証明書
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書 及び親権者 又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。