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労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 :
労基法
第五十九条
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施行日
: 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第四十二号による改正
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労働
労働基準法
第五十九条
1項
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
親権者 又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。