労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第五十九条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。


親権者 又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。