親権者 又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第五十八条 # 未成年者の労働契約
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
親権者 若しくは後見人 又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。