使用者は、暴行、脅迫、監禁 その他精神 又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第五条 # 強制労働の禁止
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正