労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第八十九条 # 作成及び届出の義務

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。


次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 号

始業 及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 号

賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算 及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期 並びに昇給に関する事項

三 号

退職に関する事項(解雇の事由を含む。

三の二 号

退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算 及び支払の方法 並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四 号

臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 号

労働者に食費、作業用品 その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 号

安全 及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七 号

職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 号

災害補償 及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 号

表彰 及び制裁の定めをする場合においては、その種類 及び程度に関する事項

十 号

前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項