使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
労働基準法
#
昭和二十二年法律第四十九号
#
略称 : 労基法
第六十三条 # 坑内労働の禁止
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正