労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第六十三条 # 坑内労働の禁止

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。