この法律で使用者とは、事業主 又は事業の経営担当者 その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第十条
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正