労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第十条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

この法律で使用者とは、事業主 又は事業の経営担当者 その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。