この章、第六章 及び第六章の二で定める労働時間、休憩 及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一
号
二
号
三
号
別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
事業の種類にかかわらず監督 若しくは管理の地位にある者 又は機密の事務を取り扱う者
監視 又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの