労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第四十一条 # 労働時間等に関する規定の適用除外

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

この章第六章 及び第六章の二で定める労働時間、休憩 及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない

一 号

別表第一第六号林業を除く)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 号

事業の種類にかかわらず監督 若しくは管理の地位にある者 又は機密の事務を取り扱う者

三 号

監視 又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの