労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第四条 # 男女同一賃金の原則

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十号

1項

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。