労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百一条 # 労働基準監督官の権限

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎 その他の附属建設物に臨検し、帳簿 及び書類の提出を求め、又は使用者 若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

○2項

前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。