使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴 その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第百七条 # 労働者名簿
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。