労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百三条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全 及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。