使用者は、労働者名簿、賃金台帳 及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金 その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
労働基準法
#
昭和二十二年法律第四十九号
#
略称 : 労基法
第百九条 # 記録の保存
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正