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労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 :
労基法
第百九条
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記録の保存
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@
最終更新
: 平成三十年法律第七十一号による改正
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労働
労働基準法
第百九条
1項
使用者は、
労働者名簿、
賃金台帳 及び雇入れ、
解雇、
災害補償、
賃金
その他 労働関係に関する重要な書類を
五年間保存しなければ
ならない。