労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百五条の二 # 国の援助義務

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者 及び使用者に対して資料の提供 その他必要な援助をしなければならない。