厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者 及び使用者に対して資料の提供 その他必要な援助をしなければならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第百五条の二 # 国の援助義務
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正