労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百八条 # 賃金台帳

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項 及び賃金の額 その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度 遅滞なく記入しなければならない。