労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百六条 # 法令等の周知義務

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、この法律 及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項第三十二条の三第一項第三十二条の四第一項第三十二条の五第一項第三十四条第二項ただし書第三十六条第一項第三十七条第三項第三十八条の二第二項第三十八条の三第一項 並びに第三十九条第四項第六項 及び第九項ただし書に規定する協定 並びに第三十八条の四第一項 及び同条第五項第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること その他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

○2項

使用者は、この法律 及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定 及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。