労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百十一条 # 無料証明

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

労働者 及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者 又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。


使用者が、労働者 及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。