労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百十七条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役 又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。