この法律 及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村 その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第百十二条 # 国及び公共団体についての適用
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正