労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百十二条 # 国及び公共団体についての適用

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

この法律 及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村 その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。