第六条、第五十六条、第六十三条 又は第六十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第百十八条
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十号
第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条 又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。