第六条、第五十六条、第六十三条 又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
労働基準法
#
昭和二十二年法律第四十九号
#
略称 : 労基法
第百十八条
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条 又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。