労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百十八条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

第六条第五十六条第六十三条 又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

○2項

第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条 又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る)に違反した者についても前項の例による。