第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで 及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第百十六条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
この法律は、同居の親族のみを使用する事業 及び家事使用人については、適用しない。