労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百四条 # 監督機関に対する申告

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

事業場に、この法律 又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁 又は労働基準監督官に申告することができる。

○2項

使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇 その他不利益な取扱をしてはならない。