行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者 又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第百四条の二 # 報告等
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十号
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者 又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。