労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百四条の二 # 報告等

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者 又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

○2項

労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者 又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。