労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百条 # 女性主管局長の権限

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃 及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長 及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。

○2項

女性主管局長は、自ら 又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局 若しくはその下級の官庁 又はその所属官吏の行つた監督 その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。

○3項

第百一条 及び第百五条の規定は、女性主管局長 又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。