この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
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平成六年政令第五号
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略称 : 労基法時間外及び休日割増賃金率最低限度政令
附 則
平成一一年一月二九日政令第一六号
最終編集日 :
2023年 02月01日 12時23分
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