労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
平成六年政令第五号
略称 : 労基法時間外及び休日割増賃金率最低限度政令
最終編集日 :
2023年 02月01日 12時23分
制定に関する表明
内閣は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
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1項
労働基準法第三十七条第一項の政令で定める率は、同法第三十三条 又は第三十六条第一項の規定により延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。
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