表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
#
平成六年政令第五号
#
略称 :
労基法時間外及び休日割増賃金率最低限度政令
附 則
平成一二年六月七日政令第三〇九号
分類
政令
カテゴリ
労働
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 02月01日 12時23分
HOME
労働
労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係 ...
附 則 - 平成一二年六月七日政令第三〇九号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(
平成十一年法律第八十八号
)の
施行の日
(
平成十三年一月六日
)から施行する。