労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令

平成六年政令第五号
略称 : 労基法時間外及び休日割増賃金率最低限度政令 
分類 政令
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2023年 02月01日 12時23分

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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。