一の年度における下限利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利率とする。
一
号
二
号
当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率 及び同月において適用される下限利率の差が五厘以上である場合
当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率
当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率 及び同月において適用される下限利率の差が五厘未満である場合
当該下限利率と同一の利率