労働安全衛生法(第三条第二項 及び第十二条第二項を除き、以下「法」という。)第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一
号
機械
二
号
電気
三
号
化学
四
号
土木
五
号
建築