厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又は その試験を受けることを禁止することができる。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
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昭和四十八年労働省令第三号
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略称 : コンサル則
コンサルタント則
第九条 # 合格の取消し等
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第四十号による改正